PCB使用器具の取り扱い

PCB使用器具の取り扱いについて

PCBは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物として事業者で保管することになっています。
保管方法は特別管理産業廃棄物として、環境省の定める基準等に従って保管する必要があります。(保管管理等についての正確な情報は、最新の法令等にしたがってください。)
保管基準を要約すると、次の通りです。

  1. 容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油が外部に漏れても浸透、流出しないようなものを使用すること。
    (特別な容器はありません。)
  2. 容器には、「特別管理産業廃棄物・PCB汚染」と表示すること。
  3. 保管場所は、囲いがあり、雨水や直射日光があたらない場所とすること。
  4. 保管場所には、「特別管理産業廃棄物・PCB汚染保管場所」と表示すること。
  5. 保管台帳(様式は任意)を設け、保管個数を明確にしておくこと。
  6. 保管する事業者には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置くことが義務付けられています。

リンク先

環境省のパンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」が閲覧できます。

環境省 廃棄物・リサイクル対策部

一般社団法人 日本照明工業会のPCB使用照明器具に関する情報が閲覧できます。

一般社団法人 日本照明工業会のPCB使用照明器具に関する情報

一般社団法人 日本電機工業会のPCBを含む電気機器への対応情報が閲覧できます。

一般社団法人 日本電機工業会の「PCBを含む電気機器への対応情報」

PCB使用有無の検索・証明書発行サービス

サービス利用に関するご注意

  • 安定器にPCBを使用しているか確認し、結果表示後証明書の発行画面にお進みいただけます。
  • 前方2文字以上の入力であいまい検索が可能です。(例)HT、HC
    入力文字数が少ない場合多数ヒットするため、表示領域が大きくなります。

照明用安定器のPCBについてのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

075-921-1146

受付時間:9:00〜17:00

土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く